【税務調査対策】贈与契約書で証拠を残す
生前贈与と「死人に口なし」の問題
生前贈与は、「あげます」と「もらいます」の2つの意思表示があって初めて成立する契約です。しかし、相続が発生した後では「死人に口なし」であり、証明が難しい問題があります。
税務調査の考え方と客観的な証拠
税務調査の現場では「疑わしきは罰せず」の考え方があり、追徴課税には客観的な証拠が必要です。矛盾した発言があれば、証拠がなくても追徴課税の可能性があるため注意が必要です。
質疑応答の構造と注意点
調査官の質問は巧妙で、「あげた、もらった」の約束に関する直接的な質問はなく、相続税に関係なさそうな質問が先行します。これは言い逃れを潰すための戦術であり、注意深く対応する必要があります。
【贈与契約書の作り方】
贈与契約書の意義とシンプルな作成方法
贈与契約は口頭でも成立しますが、証拠として贈与契約書を残すことが重要です。シンプルな内容で十分であり、贈与者・受贈者・金額・引き渡し日・住所・氏名を含め、2通作成し保管します。
直筆でサインする重要性
氏名だけは必ず直筆でサインすることが重要です。税務調査では筆跡が証拠として重視され、直筆でない場合、贈与の証明として認められない可能性があるため、慎重な対応が求められます。