贈与契約書と税務調査について知っておくべきポイント

「111万円の贈与は税務調査を誘発する」という課題について、贈与契約書に関連するよくある質問にお答えします。

Q1: 贈与契約書は毎回作らないといけないか

A1: はい。贈与を行う都度、毎回贈与契約書を作成することがオススメされます。加齢に伴い認知症などのリスクが高まる中、亡くなる直前に行われた贈与時点でも贈与者の意思能力を確認するために必要です。

Q2: 過去の日付で贈与契約書を作成してもいいか

A2: それはダメです。バックデイト行為として知られる過去の日付で契約書を作成することは文書偽装行為であり、調査官に発覚すれば重加算税の対象となります。過去の贈与契約書がない場合は、当事者間で「過去の送金は生前贈与であったことを確認する」覚書を交わすことも一つの手段です。

Q3: 贈与をして贈与税をわずかに納税すれば契約書は不要か

A3: これも誤りです。故意に110万円を超える111万円を贈与して贈与税を少額納税する行為は、逆に税務署の注目を浴び、税務調査を誘発する可能性があります。正確な贈与契約書を作成し、誠実に税金を納めることが重要です。

贈与に関わる手続きやルールを守ることで、将来の税務調査リスクを回避し、円滑な贈与プロセスを確保できます。