名義預金判定のポイント: 管理処分権限の移行

自由な使い方の重要性もらった人が、自分で自由にそのお金を使えるかどうかが、名義預金判定の第二のポイントです。贈与とは、あくまでプレゼントと同じもの。贈り物を受けたにもかかわらず、そのお金を自由に使えないとしたら、それはおかしな話でしょう。税務調査の現場では、「自由に使えないのなら、もらっていないのと同じ」と見なされてしまいます。

先例からの考察具体例を挙げて考えてみましょう。先ほどのケースでは、孫の通帳やキャッシュカードがA子によって金庫に保管されていたため、孫はお金を自由に引き出すことができませんでした。もし、この事実が調査官に知られれば、「お孫さんが自分で自由に使える状況になかったのなら、贈与と認めることはできません。名義預金として修正申告してください」と言われるでしょう。

名義預金判定のポイント再確認このように、名義預金とされるポイントは、①「あげた、もらったの約束がきちんとできていたか」、そして、②「もらった人が、自分で自由にそのお金を使うことができたか」の2つです。両方を満たさない場合、贈与の実態がないと見なされ、名義預金は相続税の対象となり、追徴課税の対象となってしまいます。

時効に注意贈与税には原則6年、悪質な場合は7年という時効が存在します。しかし、名義預金として判定された場合は、生前贈与として扱われず、時効は適用されません。そのため、相続税の対象となります。名義預金は、相続税の税務調査で最も重要なポイントとなります。30年前の名義預金であっても、その調査の対象になることに留意しておきましょう。