所有する土地・建物やマンションの売却を検討されている方へ、媒介契約の3つの種類について詳しくご説明いたします。媒介契約は、不動産会社と売主様の間で取り決める約束事であり、最適な売却活動をサポートするための基盤となります。

『一般媒介契約』

一般媒介契約は、売主様が他の不動産業者にも同時に売却の媒介を依頼できる契約です。非明示型と明示型の2つがあり、他社を明示するかどうかが異なります。有効期間に上限はありませんが、適切な期間を設定して効果的な売却活動を行います。一般媒介契約では、複数の業者に依頼できる一方で、契約期間の適切な管理が必要です。

『専任媒介契約』

専任媒介契約は、売主様が他の不動産業者による媒介を禁じる契約です。業者は一社で独占的に売却活動を行う代わりに、規制や責任が強化されます。有効期間は3カ月と定められ、売却活動状況の報告や指定流通機構への登録などが要件とされます。専任媒介契約は、責任を持って売却活動を進めるための選択肢です。

専任媒介契約の規制は以下です。
①指定流通機構(レインズ)への登録:専任媒介契約を締結すると、業者は、売買契約の相手(買主)を広く探索するため、指定流通機構に登録する法律上の義務が生じます。登録は契約の日から7営業日以内で、登録後は「登録済証」を売主様に遅滞なく引き渡さなければなりません。
②売却活動状況の報告:専任媒介契約を締結した業者は、売却活動の状況を2週間に1回以上、売主様に対して報告しなければなりません。
③指定流通機構への成約通知:売買契約が成立した場合、業者は、登録番号と取引価格、契約成立年月日を指定流通機構に遅滞なく通知する必要があります。

ちなみに、専任媒介契約も、売主様が自分で買主を探した場合は、その人と直接売買契約を結ぶことが認められています。

『専属専任媒介契約』

専属専任媒介契約は、最も独占性が強い契約で、売主様が依頼した業者以外とは売買契約を結ぶことができません。専任媒介契約と同様の規制がありつつ、更に独自の特約が含ま3種類の中で最も独占性が強く、その一方で規制も強い媒介契約です。売主様が依頼した不動産業者が探索した買主以外とは売買契約の締結ができない旨の特約を含んでいます。売主様は媒介を他の業者に重ねて依頼することができないだけでなく、売主様が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約を結ばなくてはなりません。専任媒介契約よりも規制が厳しくなっているのは、主に以下の2点です。

①指定流通機構への登録:業者は、媒介契約の締結日から5営業日以内に指定流通機構へ登録しなければなりません。
②売却活動状況の報告:専属専任媒介契約を締結した業者は、売却活動の状況を1週間に1回以上、売主様に対して報告しなければなりません。

専属専任媒介契約は、専任媒介契約の一形態のため、上記のもの以外は専任媒介契約の規制と同様になっています。


まとめ

媒介契約の選択は、売主様のニーズや売却の条件に合わせて行う重要な決断です。一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約のそれぞれに一長一短がありますが、目指す売却の目標に応じて最適な契約をご選択いただけます。私たちは広島市安佐南区の地域に精通し、専門知識と経験を活かして、ご希望に合った媒介契約をご提案いたします。どのようなご相談も、お気軽にご連絡ください。