"相続と法定相続分の基本" 👨‍👩‍👧‍👦💼

相続人の決定と法定相続分

遺産を相続できるのは、法定相続分で定められた「相続人」のみです。家族構成によって相続人が異なります。例えば、配偶者と子供がいる場合、法定相続分は配偶者と子供にそれぞれ割り当てられます。

  • 配偶者の相続権: 配偶者は常に相続人です。遺産が配偶者と子供のみの場合、配偶者が2分の1、子供が2分の1を相続します。子供が複数いる場合は、2分の1を子供の数で割ります。
  • 子供の相続権: 子供も相続人として法定相続分を持ちます。配偶者と子供がいる場合、配偶者が2分の1、子供が2分の1を相続します。子供が2人以上いる場合は、2分の1を子供の数で均等割りします。
  • 他の家族構成: 子供がいない場合、相続権は配偶者と直系尊属(親や祖父母)に移ります。直系尊属が相続人となり、その割合は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。さらに兄弟姉妹が相続人となる場合もあり、割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

相続人以外への遺産の残し方

相続人以外に遺産を残したい場合、法定相続分の枠組みでは対応できません。代わりに以下の方法を選択できます。

  1. 遺言書: 遺言書を作成することで、相続人以外の人に遺産を残すことができます。遺言書には法定相続分とは異なる配分が記されることがあります。
  2. 贈与: 亡くなる前に財産を相続人以外の人に贈与する方法です。ただし、相続人全員の同意が必要です。
  3. 生命保険: 生前に生命保険の受取人を相続人以外の人に指定することで、遺産を残すことができます。
  4. 相続後の贈与: 相続人が相続した後に贈与を行う方法です。ただし、相続税や贈与税の影響があるので注意が必要です。

相続や法定相続分については、法律や家族構成によって多岐にわたる問題です。慎重な対応が求められ、適切な方法で遺産を残すことが大切です。