基本遺産の分け方、2つの基本ルール

亡くなった方の財産は、2つのルールに則って分割されます。その核心は「遺言書の有無」にあります。

  1. 遺言書がある場合: 遺言書に記された通りに財産を分配します。
  2. 遺言書がない場合: 相続人全員が合意する「遺産分割協議」によって財産の分割方法を決定します。

一般的な誤解として、「法定相続分通りに財産を分けなければならない」という考えが挙げられます。皆さんは「配偶者が2分の1、子供が2分の1(子供が複数いる場合は2分の1を均等に割る)」といった話を耳にしたことがあるかもしれません。

この比率は法定相続分と呼ばれ、国が指定した分配の目安です。しかし、法定相続分はあくまで「目安」であり、強制力を持つものではありません。

要するに、相続人全員が同意すれば、どのような方法で財産を分けるかは自由なのです。例えば、「母が3分の1、長男が3分の1、長女が3分の1」であっても、「母が全て相続し、子供は分けない」であっても、全員の同意があれば可能なのです。