相続登記の義務化とは?
不動産の相続があっても、相続登記をしないケースが少なくありません。以前は、相続しても登記は義務付けられていませんでした。例えば、地価の低い土地を相続しても、手続き費用のために登記を行わない場合があります。
しかしその後、相続登記が必要な理由が浮き彫りになりました。相続した不動産を売却する際や住宅ローンを借りる際、相続登記が必要とされることがその一因です。登記を怠ると、相続人が増え、権利関係が複雑になります。その結果、実質的な相続人であっても、土地の名義変更などの手続きが難しくなる可能性があります。
長期間にわたり相続登記がされないと、所有者の所在が不明確になり、「所有者不明土地問題」が発生します。この問題が公共事業などに支障をきたすことから、民法・不動産登記法の改正法が可決され、相続登記が義務化されました。
改正のポイント
令和3年4月28日から3年以内に施行される予定の改正法では、相続登記が義務化され、放置は許容されなくなります。この義務に違反すると、最大で10万円以下の過料が科されることも明記されています。
この義務化により、相続登記をしないままで問題ないという誤解が解消され、所有者不明の土地問題も少なくなることが期待されています。
また、相続人が相続登記を怠った場合、相続開始から3年以内に所有権の移転登記を行わなければならない規定も設けられています。
引用元:法務省「民法等の一部を改正する法律」