贈与税申告書のポイントと未成年者への贈与について

贈与税申告書において、調査官は特に「ここ」に注目します。通常、贈与税の申告は贈与を受けた側が行うべきですが、実際には贈与を行った親が、贈与を受けた子の名前で勝手に申告書を作成し、納税まで済ませるケースがよく見られます。

贈与税の申告は身分証明書なしで郵送可能であり、その手続きは比較的簡単です。したがって、親が子の名前で贈与税申告書を作り、郵送するだけで手続きが完了します。しかし、税務署は贈与税申告書の筆跡や、納税された通帳の履歴などを調査し、不正が行われていないかを確認します。

生前贈与自体は、適切な約束があれば成立します。親が代わりに贈与税の申告を行っても、直ちに贈与が否定されるわけではありません。しかし、親が子供に知らせずに申告を行うと、調査官は疑念を抱く可能性があります。このようなケースでは、相続時に税務調査が行われ、贈与税申告の真相が明らかになる可能性があります。

贈与税をもらった人が自ら申告を行い、納税まで済ませるのが本来の趣旨です。しかし、「贈与税を払うと名義預金にならない」といった誤った認識が広がり、怪しい贈与税申告書が提出されることが増えています。贈与税を支払うことが目的ではなく、財産をもらった人が自ら申告手続きを行うことが重要です。

【Q:未成年の子供への贈与について】

【A:】未成年者に対する贈与の場合、親権者が代わりにサインすれば問題ありません。「受贈者○○(孫の名前)」の下に「親権者□□が代筆」と添えることで、正式な手続きとなります。

贈与契約書は即座に提出するものではなく、将来の相続税の調査や遺産相続において証明書として活用されます。争いが生じた際や税務調査が行われた際に備え、大切に保管しておくことが重要です。