遺言書保管制度を利用する際の手続きと注意点
予約と書類の用意
- 遺言書保管制度は予約が必要で、事前に法務局を選択する必要があります。
- 予約は電話やインターネットから可能で、取れたら必要書類の準備に進みます。
必要書類のリスト
- 自筆証書遺言
- 申請書(法務省のホームページからダウンロード可能)
- 住民票(本籍地の記載入り、3か月以内のもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 収入印紙(3900円)※法務局で購入可
自筆証書遺言と申請書の書き方の注意点
- 遺言書の書き方には細かな注意点があり、事前に保管制度の手引きを確認することが重要です。
- A4の紙の使用や余白の確保など、独自のルールがあるため注意が必要です。
事前の電話確認の重要性
- 当日窓口での手続きよりも、事前に電話で確認することがオススメです。
- 遺言書の内容によっては、再作成が必要な場合があります。
手続きの時間と注意事項
- 遺言書の保管申請は法務局で行われ、受理までには時間がかかる場合があります。
- 紛失防止のためにも、保管証を大切に保管しましょう。
受理された後の手続きと遺言書のコピー
- 遺言書の保管が受理された場合、相続が発生した際に法務局で遺言書の写しを発行できます。
- 遺言書の内容を忘れないように、写真を撮ったりコピーを残すことがオススメです。
遺言書の特記事項と感謝の表現
- 遺言書には法的な効力はないが、家族への想いや感謝を記載することができます。
- これにより、遺言書がちょっとしたサプライズの手紙となります。