相続財産の分割方法を理解しよう

1. 現物分割 - 財産をそのまま各相続人に分け与え、金銭の分配は行いません。 - 手間はかからず、相続人に納得しやすい方法です。 - 財産構成上、相続分通りの分配が難しい場合に使用されます。不動産相続の場合には公平な分配はあり得ません。

2. 換価分割 - 財産を売却し、得られた金銭を分配します。 - 愛着のある不動産などがなくなり、売却の手間とコストがかかります。

3. 共有分割 - 複数の相続人が一つの不動産などを共有します。 - 不動産の共有に関連して、相続人間での利害関係が発生しやすく、公平感が問題になることがあります。

4. 代償分割 - 特定の相続人が財産を取得し、その代わりに他の相続人に金銭を支払います。基本的には資金力や財産のある相続人に委ねることになり、不公平感が出ます。

5. 代物分割 - 代物分割では、一方の相続人が他方の相続人に物品(モノ)を提供します。 - 例えば、不動産を売却せずに相続人間で分け与える場合、一方の相続人が他方の相続人に物品(不動産)を提供します。

これらの分割方法は、相続財産の性質や相続人間の合意に応じて選択されます。現物分割は公平な分割を実現しやすい一方、換価分割は財産を売却して金銭で分配するため、資産の性格や相続人の状況に応じて選択されます。共有分割は複数の相続人が共有する際に使用され、代償分割と代物分割は一方の相続人が他方の相続人に物品を提供する際に使われます。

分割方法を選ぶ際には、税金や財産の性質、相続人間の合意を考慮する必要があります。相続財産を適切に分割することは、円滑な相続手続きを進めるために重要です。