成年後見制度と相続対策

成年後見制度は、法的な制度であり、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった人々を保護し、支援するための制度です。この制度は、相続対策を考える際にも非常に重要な役割を果たします。なぜなら、この制度を知らないまま相続対策を進めると、本人の判断能力が低下した後に、その実施ができなくなり、財産の円滑な承継が難しくなるからです。

A. 制度趣旨

成年後見制度は、契約の有効要件となる意思能力が個別の契約ごとに判断されることから、本人保護のために設けられました。認知症やその他の状態によって判断能力が低下した人々に対し、裁判所が統一的な基準で能力低下を認定し、法的な行為に制限を設けることができる制度です。

B. 成年後見制度の種類

成年後見制度は、大きく法定後見制度と任意後見制度の2つに分かれます。

  • 法定後見制度: 本人が後見人を選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選びます。この制度には「後見」、「保佐」、「補助」の3つのタイプがあり、本人の状況に合わせて選択できます。この制度では、成年後見人が本人の代理で法的行為を行い、不利益な行為を取り消すことができます。成年後見人には本人のためにどのような支援が必要かを検討し、最適な人が選ばれます。成年後見人の役割は、本人の利益を保護し、財産を管理することです。

法定後見制度のデメリット: この制度は、本人の財産を保護するために設けられており、財産の積極的な運用や活用が制限されることがあります。また、本人の希望に沿った財産の処分が難しく、法定後見人によって制約が設けられることがあります。

  • 任意後見制度: 本人が判断能力が十分なうちに、自分で代理人(任意後見人)を選び、任意後見契約を締結する制度です。この制度は、本人の判断能力が低下した際に、選んだ任意後見人と家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などを行います。この制度では、後見人と財産管理の内容を自分で決めることができます。

任意後見制度のメリット: 本人が自分の意思で後見人を選び、財産管理の内容を自由に決定できます。財産の処分に制約がなく、後見制度支援信託に預金を移す必要がありません。

C. 成年後見制度と相続対策

成年後見制度は、本人の判断能力が低下し、重要な法的行為ができなくなる状況で相続対策を行うことを難しくする可能性があります。本人の財産管理が後見人に委ねられ、その財産は本人の利益のために保全されるため、相続対策を実行する余地が限られます。法定後見人が本人の財産を管理し、法律行為を代理するため、相続対策の実行が難しくなります。

任意後見制度の場合: 本人の意思を尊重した相続対策が可能ですが、あらかじめ代理権の内容を契約に明記し、任意後見監督人や家庭裁判所の同意を得る必要があります。この制度にも限界があります。

相続対策を効果的に進めるためには、公的な監督に拘束されず、自由な財産管理ができる信託やプライベート・カンパニーによる財産管理と組み合わせることが重要です。