特別受益の理解:相続における重要な要素

相続人らが相続する相続財産は、被相続人の相続が開始した時における相続財産に相続人の相続分 (民法第900条~第902条) を乗じて計算する。 ただ、 民法では第903条において「特別受益者の相続分」も定められていることをご存知でしょうか?

ここでいう特別受益者とは「共同相続人」の中に、被相続人から生前に 「① 婚姻のための特別な持参金等」 「②養子縁組のための特別な支度金等」 「③ 生計の資本としての特別な住宅 「資金等」の贈与などを受けるものをいい、「④ 遺贈で財産を受け取るもの」も含まれるとさ れている。

従って、 特別受益者がいる場合はその特別受益の金額を相続財産に加えてその価額が相続 財産となり、 法定相続分による計算を行うことになる。

そこで、次のようなケースで考えてみよう。 つまり生前に特別受益の対象となる贈与を受けていると、その贈与分は遺産の前払いとし て考えられるということである (争族にならなければ、本来、こうした問題は起こらない)。

また、特別受益の対象となる贈与財産の価額については、 相続時における金額となる。 た とえば、贈与時の土地の価額 (時価) が3,000万円だったが、相続時には1,000万円になって いれば1,000万円が特別受益の対象になるということだ。 財産の分割にあたっては気をつけ ておく必要があるだろう。贈与税の3年内贈与で加算する場合の贈与時の価額ではないから だ。