生前贈与と特別受益:相続税と贈与税の関連

相続税と贈与税の基本

相続税は、相続発生時の財産課税を対象としています。しかし、相続前に贈与を行い、不動産を取り除いてしまう可能性も考えられます。そのため、贈与税という税金が設けられています。相続税法は一つの法律ですが、相続税と贈与税という2つの税目が存在します。贈与税は相続税の補完税とされ、相続発生前に贈与した場合でも課税の対象になります。そのため、贈与税は相続税に比べて基礎控除が低く、累進税率が高く設定されています。

贈与の種類と相続税法上の課税方法

贈与には様々な種類があります。民法によれば、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の3つの方法が定められています。これらの贈与方法には相続税法上の課税方法も異なります。たとえば、定期贈与の場合、定期金に関する権利の価額が贈与税の課税対象となります。

定期贈与

定期贈与は、定期的な給付を目的とする贈与です。贈与者または受贈者の死因によって効力を失う特徴があります。これにより、相続税法上では定期金に関する権利の価額が贈与税の課税対象となります。

負担付贈与

負担付贈与は、特定の負担が伴う贈与です。土地を贈与するが、その土地に担保になっている入金を負担してもらう場合などが該当します。贈与財産から負担額を控除した額が贈与税の課税対象となります。

死因贈与

死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与です。相続税法上では贈与税の対象外とされ、相続発生前に贈与しても相続税がかからない特徴があります。

贈与には民法と相続税法の規定に異なる点があり、慎重な計画とアドバイスが必要です。贈与の種類と相続税法上の課税方法を理解し、適切な戦略を検討しましょう。