贈与税の「暦年課税」と「相続時精算課税」について


贈与税とは?
贈与税は、個人が財産を贈与した際に、その財産を受け取った人に課せられる税金です。財産には現金、不動産、株式などが含まれます。日本では、贈与税の計算方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方式があります。それぞれの特徴と注意点を解説します。


1. 暦年課税

暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産の価値に基づいて計算される贈与税です。基礎控除額が110万円あり、1年間で110万円以下の贈与であれば税金はかかりません。

  • 特徴
    • 贈与金額から110万円を差し引いた額が課税対象となります。
    • 贈与を受ける人ごとに控除が適用されるため、複数の人に少額ずつ贈与することで節税が可能です。
  • 注意点
    • 毎年贈与する場合、長期にわたる計画が必要です。
    • 多額の贈与を行う場合、高い税率(最大55%)が適用されることがあります。

2. 相続時精算課税

相続時精算課税は、生前に贈与を受けた財産を、最終的に相続時に精算するという制度です。生前に贈与された財産については、相続時に相続税の計算に加算されるため、最終的な税負担は相続時に行います。生前に贈与された金額が2,500万円までは非課税となります。

  • 特徴
    • 2,500万円までの贈与が非課税。ただし、相続時にこれを含めて相続税の計算が行われます。
    • 一度選択すると、暦年課税には戻せません。
  • 注意点
    • 贈与時点では税金はかかりませんが、相続時に課税されるため、相続時に多額の税負担が発生する可能性があります。
    • この制度は60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫に贈与する場合に適用されます。

3. どちらを選ぶべきか?

暦年課税は毎年少額ずつ贈与したい場合に適しており、相続時精算課税は一度に多額の財産を移転したい場合に有効です。ただし、相続時に精算が必要であるため、相続全体の計画をしっかり立てることが重要です。選択に迷った場合は、専門家に相談し、自分の状況に合った最適な方法を選びましょう。


4. まとめ

  • 暦年課税:年間110万円の基礎控除があり、毎年少額の贈与を行いたい人に向いています。
  • 相続時精算課税:2,500万円までの贈与が非課税で、多額の贈与を一度に行うことができますが、相続時に精算が必要です。

どちらの制度も、相続や贈与の計画をしっかり立てることが重要です。税金面でのメリットを最大限に活かすためには、プロのアドバイスを受けることが有効です。


このコラムでは贈与税における2つの方式「暦年課税」と「相続時精算課税」について解説しました。それぞれの特徴を理解し、適切な選択を行うことが大切です。