相続法の大改正

約40年ぶりに相続法が大幅に改正され、相続に関するルールが大きく変わり、段階的に施行されました。この改正は、高齢化社会の進展による社会経済の変化や、配偶者の生活保障の必要性の高まりなどに対応するためのもので、相続法に関するルールが大幅に見直されています。以下に、大きく変更されたポイントを紹介します。

遺言制度に関する見直し (2019年1月1日~)

  • 遺言制度が見直され、具体的な変更が行われました。

自筆証書遺言を保管してくれる制度(2020年7月10日~)

  • 自筆証書遺言に関する新たな制度が導入されました。

遺留分制度に関する見直し(2019年7月1日~)

  • 遺留分制度が見直され、兄弟姉妹以外の相続人に生活保障を確保するための変更がありました。遺留分が侵害された場合の対応も変更され、共有関係の回避が可能になりました。

相続の効力等に関する見直し(2019年7月1日~)

  • 相続させる旨の遺言により承継された財産についての対抗要件が見直され、第三者に対抗できない場合の取り決めが変更されました。

相続人以外の者の貢献を考慮するための制度の創設(2019年7月1日~)

  • 被相続人の親族が財産の維持・増加に特別な寄与をした場合、その寄与に対する金銭請求が可能になりました。

遺産分割等に関する見直し (2019年7月1日~)

  • 夫婦間での贈与や遺産の先渡しに関する制度が変更され、夫婦が居住用不動産を贈与した場合の扱いが見直されました。

配偶者の居住権を保護するための制度の創設(2020年4月1日~)

  • 配偶者の居住権を保護する新たな制度が導入され、配偶者が居住建物を取得することで他の財産も受け取れるようになりました。居住建物の所有者による消滅請求も一定期間無償で可能です。