遺産分割前の相続預金制度とは?ATMでお金を引き出すタイミング
身内が亡くなるという突然の出来事に直面すると、葬儀や告別式など多くの手続きが必要とされます。しかし、その後には保険や年金などの届け出も忘れずに行わなければなりません。一方で、お金の問題も重要で、お葬式の費用や生活費の支払いには預貯金からの引き出しが不可欠です。ここで疑問が生じるのは、口座名義人の死後、いつまでにお金を引き出すことができるのかという点です。
死亡届を出しても銀行口座は即座に凍結されることはありませんが、金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、口座は凍結されることがあります。ただし、この凍結状態でも遺産分割前の相続預金の払戻し制度が2019年7月から導入され、相続人が一定の金額について単独で預貯金を払戻すことが可能です。
実際、銀行の窓口では相続人全員の関与がない限り払戻しに応じないことがあり、これに対処するために制定されたのが「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」です。この制度により、遺産分割がまとまる前でも相続人が一定の金額を単独で払戻しできます。
(注)一定の金額=相続開始時の預貯金×1/3×払戻しを求める共同相続人の法定相続分 (ただし、金融機関ごとに150万円の上限があります)
例えば、A銀行に2000万円、B銀行に1500万円の預金がある場合、相続人が妻と長女、長男の3人のケースで、長女が払戻しを行う際の限度額は以下の通りです。
A銀行:2000万円×1/3×1/4=150万円 B銀行:1500万円×1/3×1.4=125万円
この制度を利用することで、遺産分割が終わる前にも必要なお金を確保でき、困難な事態を避けることができます。遺産相続においては、様々な手続きや制度を理解し、スムーズに進めることが重要です。