🎁 亡くなる前に贈与を!相続税対策となる贈与税について
皆さん、贈与は積極的に行っていますか? 贈与税が相続税よりも高いという話や、子供や孫に贈与したお金が散財されるのではないかという懸念があるかもしれません。また、毎年少しずつ贈与を行う方もいれば、贈与税の非課税制度を利用するなど、積極的に贈与を行う方もいます。贈与税に関する様々な制度が存在しますが、相続税との関連について詳しく記載していきます。
① 年間贈与の枠組み
一年間に贈与された財産の合計が110万円までなら、基礎控除額内で贈与税はかかりません。例えば、10年間で毎年100万円を贈与すれば、受贈者には1000万円が贈られます。親から子へ年間500万円を贈与する場合、贈与税は4万5000円になります。この場合、500万円のうち9.7%が税金となります。相続税の限界税率が30%と仮定すれば、500万円に対して150万円の相続税がかかります。生前に500万円を贈与すれば相続税は150万円減少し、贈与税は4万5000円で済みます。つまり、贈与税が割高になることはありません。ただし、相続人に対しての贈与は、相続開始前3年以内の贈与について相続税の計算上、贈与財産が加算されるため、長期的な相続税対策が必要です。
しかしながら、現在、暦年贈与と精算課税制度について見直しの動きがあります。 現行の制度では、相続時に財産を受け取った人が、被相続人から相続開始前3年以内に暦年贈与によって財産を取得した場合、その贈与時の財産価額が相続税の計算上、相続税の課税価格に加算されます。現行制度の見直しでは、相続開始前3年以内をそれ以上に延ばすことや、贈与税の基礎控除額を引き下げることなどが検討されています。制度の改正時期は予測できないため、今できる範囲で税制を有効に活用することが重要です。