相続時の葬儀費用と手許現金の注意点


相続調査官が狙うのは「葬儀用に引き出した現金」です。税務調査においてよく問題となるのは、「相続開始の直前に引き出した現金と葬儀費用の関係」です。相続が発生すると、銀行などの金融機関に情報が伝わり、預金口座は凍結され、相続人全員の同意なしに引き出せなくなります。

相続「直前」の現金引き出しには要注意!

多くの方が相続が発生する直前に焦ってATMで現金を引き出しますが、ここで引き出した現金と葬儀費用の取り扱いには慎重になる必要があります。相続税の計算上、葬儀にかかった費用は遺産から差し引けますが、葬儀費用の準備金として相続開始の直前に引き出した現金は手許現金として計上されることを忘れてはなりません。

「葬儀にかかった費用は相続税の計算上マイナスできるのでは?」と思われるかもしれませんが、その通りです。しかし、問題は相続開始「直前」に現金を引き出している点にあります。

事例を通じて理解を深める

例として、A男と娘のB子がいました。A男は末期がん患者で、B子は父の葬儀費用を用意するために相続開始直前に預金通帳から現金を引き出しました。この現金引き出しは、相続税の計算上手許現金として考慮され、葬儀費用200万円を差し引いた残りの財産が相続税の対象となります。

二重控除に気をつけよう!

相続税の計算は相続発生時点の遺産に基づいています。手許現金200万円を計上し、葬儀費用200万円を差し引くことで、正確な相続税の対象額を計算します。二重控除を避けるためには、この点に留意することが重要です。

もし税務調査が行われた場合、相続開始の直前に行った現金引き出しの経緯や、亡くなった方の状態や意識の有無、通帳やカードの管理者などについて徹底的に調査される可能性があります。知識を持たずに手許現金を計上しないまま申告すると、二重控除のリスクが生じ、調査官による厳格な追及が待ち受けることになります。十分な注意が必要です。