相続開始後のお金の引き出しに関する注意事項

銀行への通知が重要 相続が始まった直後、銀行は通常その口座を凍結する必要がありますが、銀行は民間の機関であり、死亡届が提出されても自動的に情報を得ることはありません。相続人が銀行に死亡を通知しない限り、口座は凍結されません。このため、相続人は迅速に銀行に通知し、適切な手続きを行うことが重要です。通知が滞ると、不要なトラブルが生じる可能性があります。

法的問題と相続税の対象 相続開始後に他の相続人の同意を得ずに遺産を利用した場合、法的なトラブルが生じる可能性があります。不当利得返還請求と呼ばれるこの問題は、話し合いで解決できない場合には法廷闘争に発展することがあります。一方で、相続開始直後に引き出した現金は相続税の計算上は特に問題ありませんが、これには細心の注意が必要です。預金残高や引き出しの記録には注意が必要であり、税務調査では整合性が確認されるまで慎重に行動する必要があります。この点を怠ると、税務上のトラブルが生じる可能性があるため、十分な注意が必要です。

相続税の計算と引き出し 相続開始直後に引き出した現金は、相続税の計算上は特に問題ありません。例えば、相続人が200万円を引き出し、これを葬儀費用として使ったと仮定します。この場合、相続税の計算上では、相続開始時の預金残高が1000万円で、葬儀費用として200万円を申告することになります。したがって、相続税の対象となるのは差額の800万円です。相続開始時に預金されていた1000万円は既に課税対象となっているため、その後の引き出しによる税務上の問題はありません。しかし、この計算においても正確さが求められ、税務調査では隅々まで調査される可能性があるため、慎重な対応が必要です。