売買契約に進む前に用意しておくべき書類

購入申込書が届き、売り主と買い主の間で価格や条件が折り合えば、次は売買契約に進むことになります。 売り主は売買契約をする際に、「付帯設備表」と「物件状況報告書」も提出して設備の内容や建物の状況を報告する必要があります。

売り主にとって大変なのは、多くの場合、この付帯設備表と物件状況報告書が売買契約当日に渡されて、その場で記入させられることです。 当日になって「給排水設備の故障や漏水はありますか?」などと聞かれても、正確には答えられないのではないでしょうか。 自分が住んでいない家であればなおさら、わからないことが多いでしょう。

あらかじめ売買契約の前日までに書類を受け取っておき、余裕を持って記入しておくことをおすすめします。

付帯設備表とは、エアコンや室内などの生活に必要な設備について売りが引っ越していく際に何を置いていくのかを明確にする書類です。 買い主が見学をした時に付いていたとしても、その引き渡しされるかどうかはわかりません。そこで契約の場で、する設備について一つ一つ確認して、あとあとトラブルになるのを防ぐわけです。付帯設備表で「有」にチェックしたものが引き渡しの対象となります。 「有」の設備に故障や不具合がある場合は、その備考欄に記入します。 時には付帯しているであっても、引き渡し時には撤去する予定なら、「撤去」にチェックをします。

一方、物件状況報告書は、売買対象となる物件がどのような状態であるかを明確にする書類です。 これで、雨漏りやシロアリの被害の有無、建物の沈下、周辺の騒音・臭気、近隣での自殺や事件など、売り主しか知り得ない情報を買い主にあらかじめ伝えるのです。

担保責任が生じるのは、買い主が知り得なかった法的には「隠れた瑕疵」と言います。つまり、売買契約の際に売り主が伝えておいた情報や、買い主が調査できた情報に対してのみ適用されます。そのため、物件状況報告書には「過去に問題があった」などの情報を報告し、それを買い主が確認すれば、その部分について引き渡し後に問題が発生しても、担保責任を負わずに済むのです。

保険に入れるのであれば心配ありませんが、あとあとのトラブルを防ぐためにも、物件状況報告書をきちんと取り交わしておくことが大切です。売買契約前にしっかりと書類を確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。