不動産の売却と金融資産化

資産の組換戦略として、不動産を売却して金融資産に組み換えることを検討することは一つの選択肢です。不動産を売却し、得られた資金を金融資産に変えることで、税金対策など様々なメリットがありますが、同時に相続税の評価額にも影響を及ぼすことがある点に注意が必要です。

例えば、時価が1億円で相続税評価額が8,000万円の土地を売却して9,000万円の金融資産に転換する場合を考えてみましょう。この売却により1,000万円が所得税や仲介料などで減少したと仮定します。これにより、相続財産は8,000万円から9,000万円に増加することになります。

しかし、同じ土地の時価が1億円で相続税評価額が9,000万円で売却した場合、相続財産に変化はありません。ただし、使いやすい金融資産が増えることになります。ここで言う使いやすいとは、財産分割や納税に利用しやすいことを指します。相続を円滑に進めるためには、不動産から金融資産に変えておくことも一つの戦略です。

ただし、売却に伴って多額の所得税などが発生することがあります。相続後に速やかに売却できる不動産の場合、相続前に売却するよりも相続後に売却する方が有利な場合もあります。その理由は、相続税の一部が売却した不動産の取得費用に加算される制度が存在するためです。

相続において、土地を売却した場合、売却した土地に相当する金額が取得費用に加算されます。この加算により、相続税の課税対象額が軽減されることがあります。ただし、特定の条件や制約があるため、具体的なケースに応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。

不動産資産から金融資産への転換は、資産運用の戦略として検討する価値がある選択肢の一つですが、個別の事情や法的な要因に応じて注意深く検討する必要があります。専門家の助言を受け、計画的に資産を管理・運用することが、将来の財政計画において重要です。