遺言の活用と財産分割の方法

遺言は、自分の意思を残せる貴重な手段です。死後も自分の声を聞かせることができ、身分、財産、相続、遺言執行の4つに関することを自由に指示できる「遺言自由の原則」があります。ただし、遺言には法的な拘束力がある事項とない事項があります。

例えば、お墓の守り手や、葬儀についての具体的な希望に関しては法的な拘束力はなく、遺言書の中に記載することができます。しかし、これらの遺言は法的な効力は持たないものの、家族や親しい人々にとって重要なメッセージとなり、遺言書が読み上げられる場面で共有されることがあります。こうした遺言は、亡くなった人の生前の思いを後世に伝える大切な手段となります。

遺言の活用には、さまざまな理由があります。以下に、遺言書を作成すべきケースをいくつか挙げてみましょう。

遺言者の事情による理由:

  1. 死後に認知したい子がいる
  2. 経営を任せたい後継者がいる
  3. 特別に財産を多く与えたい子がいる
  4. 子供の配偶者にも財産を与えたい
  5. 世話になった第三者にも財産を与えたい
  6. 遺産を与えたくない相続人がいる
  7. 寄付をしたい
  8. 内縁関係にある人に財産を与えたい
  9. 特別寄与分を認めたい人がいる
  10. 伝えておきたいメッセージがある
  11. 廃除したい相続人がいる

相続人や相続財産による理由:

  1. 居住用財産しかない
  2. 換金しづらい財産(不動産や自社株式など)が相続財産の大半を占める
  3. 相続人の一部に生前に相当の贈与がある
  4. 相続人間で経済的格差がある
  5. 相続人間の仲が悪い
  6. 相続人に認知症、知的障害者や精神障害者がいる
  7. 相続人の配偶者に問題がある
  8. 先妻の子や後妻の子がいる
  9. 子供がいない
  10. 相続人が誰もいない
  11. 行方不明の相続人がいる
  12. 相続人は配偶者と兄弟姉妹だけである

ただし、遺言通りにならないケースもあります。遺留分を侵害している場合、相続人受遺者の全員が合意している場合、民法の相続財産以外の財産を指定している場合には注意が必要です。

遺言は、遺産分割において大きな役割を果たします。遺言書を作成することで、自分の意志を尊重し、円満な財産分割を実現できるかもしれません。家族や親しい人々とのコミュニケーションを大切にし、遺言を活用して、愛する人々に思いやりのある贈り物をしましょう。