家なき子特例: 配偶者や同居親族の不在時の特別措置

「配偶者や同居する親族がいない場合、特例が適用される幻の第3の選択肢についてご紹介します。通常、小規模宅地等の特例は、自宅を配偶者や同居する親族が相続する場合に適用され、税金が8割引きとなります。しかし、配偶者や同居する相続人がいない場合には、3年以上借家暮らしをしていた親族が特別に相続し、同様に8割引きとなります。税理士業界では、この取り扱いを『家なき子特例』と呼んでいます。

借家暮らしの定義と条件

ここでの「借家暮らし」とは、基本的に第三者が家主である、純粋な借家を指します。例えば、自分の義理の父が所有する家屋を借りている場合や、自身で経営している法人の社宅に住んでいる場合は該当しません。

特例利用時の条件

家なき子特例を利用する際、『相続後、その家に引っ越す必要はありません』が条件としてはありますが、『申告期限まで売却してはいけない』という条件もあります。