1億6000万円を無税で相続する方法

配偶者の税額軽減特例

相続税の支払いを最小限に抑える方法の一つとして、遺産分けの方法があります。小規模宅地等の特例を上回る影響があるのは、「配偶者の税額軽減」です。

夫婦の共同築いた財産を考慮

この特例は「夫婦間の相続においては最低でも1億6000万円まで無税で相続できます」という制度です。夫婦の財産は共に築き上げたものであり、その点を考慮して相続税を軽減する仕組みです。

控除額の計算方法

控除額が1億6000万円を超えるケースもあることを知っておきましょう。具体的な金額は、①1億6000万円と②配偶者の法定相続分のうち大きい方とされています。

具体例による説明

たとえば、遺産総額が2億円の場合、配偶者の法定相続分が2分の1で1億円と仮定すると、①の1億6000万円よりも②の金額の方が大きいため、配偶者は1億6000万円まで無税となります。しかし、遺産総額が4億円の場合、配偶者の法定相続分が2億円であり、この金額の方が大きいため、配偶者は2億円まで無税となります。

よくある疑問とその回答

よくある疑問として、「私の財産が1億6000万円未満で、全財産を妻に相続させたら相続税は0円になるのでしょうか?」というものがあります。その答えはYESです。1億6000万円未満の財産を全て配偶者に相続させた場合、相続税はかからなくなります(ただし、相続税の申告は必要です)。

配偶者に全額相続させるのが最も有利か?

そして、「配偶者に全額相続させるのが最も有利ですか?」という質問には、NOと答えます。実際には、逆に不利になる可能性があります。