相続税対策: 小規模宅地等の評価減を有効活用しよう

相続税の対策として、小規模宅地等の評価減制度は有力な選択肢の1つです。この特例制度を活用することで、相続財産の評価額を減らすことが可能です。この記事では、小規模宅地等の評価減制度を詳しく解説し、相続税の節税策について考えてみましょう。

小規模宅地等の評価減とは?

小規模宅地等の評価減は、相続税の課税価格を計算する際に適用される特例制度です。この特例は、相続財産の中に、相続時において被相続人の事業用、貸付用、あるいは、居住用の土地がある場合に適用されます。評価減の対象となるためには、以下の4つのポイントが重要です。

  1. 事業用、居住用の条件
  2. 一定の条件
  3. 一定の面積
  4. 減額割合

これらの条件を満たす場合、相続財産の評価額から一定の割合で評価減が適用されます。この制度を有効に活用することで、相続税の課税額を軽減することが可能です。

貸付用地の評価減を活用しよう

特に貸付用地(例: 賃貸ビルや賃貸マンションの敷地)の場合、面積が200㎡までの土地については50%の評価減が適用されます。つまり、路線価の高いエリアにある貸付用地ほど、評価減を受けられるメリットが大きいのです。

具体的な例を見てみましょう。同じ貸家建付地評価額6,000万円の賃貸マンション用地でも、土地の面積が200㎡と600㎡で異なる場合、評価減の額に大きな差が生じます。

  • 200㎡の場合:3,000万円の評価減
  • 600㎡の場合:1,000万円の評価減

つまり、同じ評価額の土地でも、面積によって評価減の額が2,000万円も異なることになります。早めに資産の組み換えを検討することで、相続税を減少させる効果を享受できるのです。

まとめ

小規模宅地等の評価減制度は、相続税対策の有力な手段の1つです。特に貸付用地の評価減を活用することで、相続税の負担を軽減できます。相続に関する詳細な情報は専門家と相談し、最適な対策を検討しましょう。相続税の節税策は、適切なプランニングによって実現可能です。