「遺言の種類とその選択肢 - あなたの遺志をどう伝えますか?」

遺言は、誰もが一度は考える命題です。自分の財産や思いを後世に伝え、大切な人々に適切に分け与える方法として、遺言は重要な法的手続きです。この記事では、遺言の種類と選択肢について詳しくご説明します。

1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成するものです。特に簡単な手続きで、立会人も必要ありません。ただし、遺言者自身が手書きでなければなりません。印鑑の種類に制約がなく、保管場所にも特に制約はありません。しかし、紛失や改ざんのリスクがあるため、注意が必要です。なお、2019年1月以降、財産目録については自筆でなくても良くなりました。

2. 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が立ち会い、証人が2人必要な形式です。遺言者本人も立ち会う必要があります。遺言書には本人、証人2人、公証人が署名と押印を行います。印鑑についても認印で可ですが、封書に本人が遺言書の印鑑を押印し、証人は認印で可となります。この遺言形式は、紛失のリスクが低く、法的な信頼性が高いです。

3. 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者自身が手作りし、封筒に入れるものです。遺言者の意思が封筒の外からはわからず、封を開封することなく検認が行えます。この遺言は、費用がかからず、紛失リスクも少ないため、選択肢として考える価値があります。

遺言は、遺産分割や財産の譲渡に関する非常に重要な文書です。遺言の形式を選ぶ際には、各種遺言の特徴を理解し、自身の状況や意向に合わせて選択しましょう。遺言を通じて、大切な思いを次世代に伝えましょう。