賃料の増減額請求権について

(1) 賃料の増減額請求の可否
賃料が不相当になった場合、契約条件に関わらず相当な額まで賃料の増減額を請求できます。ただし、一定期間の増減特約がある場合、増額請求はできません。

(2) 賃料の増額請求
賃借人が賃料の増額に不服な場合、確定まで相当と認める賃料を支払います。賃貸人が受領しない場合は供託所に支払い、支払いを怠った場合は債務不履行責任が生じ、契約解除の理由となります。不足額がある場合は利息を付して支払います。

(3) 賃料の減額請求
賃貸人が賃料の減額に不服な場合、確定まで相当と認める賃料を支払います。過剰受取額がある場合は利息を付して返還します。

(4) 調停前置主義
訴訟を提起する前には、まず調停の申し立てが必要です。

取壊予定建物の建物賃貸借について

建物を取り壊す必要がある場合は、法令または契約により賃貸信が終了することが定められます。取壊すべき事由を記載した書面による契約が必要です。

以上が、賃料の増減と取壊予定建物の建物賃貸借に関するポイントです。