定期建物賃貸借契約(定期借家権)について

定期建物賃貸は、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく賃貸借契約が終了する借家権(定期借家権)である。契約期間は自由に定めることができ、1年未満でもよい。

1. 契約方法

定期建物賃貸契約は、公正証書等の書面によって契約しなければならず、口頭による契約は通常の賃貸借となる。ただし、書面での契約であれば必ずしも公正証書である必要はない。

2. 賃貸人の説明義務

賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、「定期の建物賃貸借契約であって契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借契約が終了すること」を記載した書面を交付して説明しなければならない。もし、この説明を怠った場合には定期建物賃貸借契約は無効となり、通常の建物賃貸借となる。

3. 定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の終了通知

建物の賃貸人は賃個人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までに「期間満了によって賃貸借契約が終了する旨」の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。この期間内に賃貸借契約が終了する旨の通知をしていない場合でも、遅れて通知をすればその日から6カ月を経過後に定期建物賃貸借契約は終了することになる。なお、契約期間が1年未満である場合には、この通知義務はない。

4. 建物の賃借人からの中途解約

居住用建物で床面積が200㎡未満の定期建物賃貸借契約において、賃借人は転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により、その建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合、定期建物賃貸借契約の解約を申し入れることができる。この場合には解約申入の日から1ヵ月を経過することにより契約は終了する。

5. 従来の建物賃貸借契約からの切り替え

賃貸人と賃借人との合意により、従来の建物賃貸借契約を定期建物賃貸借契約に切り替えることができる。ただし、2000年3月1日より前に締結された「居住用建物」を目的とした賃貸借契約については、当分の間、これを定期建物賃貸借契約に切り替えることはできないものとされている。

6. 賃料の増減額に関する特約

定期建物賃貸借契約において、賃料は自由に特約を定めることができる。従って、賃料の増額もしくは減額をしない特約についても有効である。