税務署が注視する「露骨な相続税対策」の落とし穴とその対策

税務対策の限界を超えた不動産取引とは

税務署が忌避する「露骨な相続税対策」の一例として、2019年8月に東京地裁で下された驚愕の判決がありました。直前に行われた相続開始前の不動産取引が、あまりにも露骨であるとして、追徴課税の対象になりました。この事例を通じて、税務対策の限界を超えた取引がどのようなものかを見てみましょう。

東京地裁判決の背後にある取引の流れ

東京地裁の判決において注目すべきは、取引の時系列です。相続開始の3年前に行われた不動産の購入、相続開始後9か月での売却というスパンが、税務署の警戒を引き起こしました。これらの取引があまりにも相続税対策を目的としているとして、国税庁は厳格な判断を下しました。

取引の時系列

孫を養子に組み込む
A不動産を8.3億円で購入 借入額は6.3億円
B不動産を5.5億円で購入 借入額は4.3億円
相続発生 ※不動産評価額2億円、不動産B評価額3億円で申告(相続税0円)
遺産分割協議成立
不動産Bを5.1億円で売却

判決から見えた相続税対策の落とし穴と今後の対策

東京地裁の判決文には、「相続税の負担を免れる目的以外に他の合理的な目的が併存していたとしても、実質的な租税負担の公平を著しく害することに変わりなく」とあり、主たる目的が相続税対策であり、節税の効果があまりにも大きい場合には、公平性の観点から否定される可能性があることが示唆されています。今後も、ルールブックに基づいて相続税を計算する際には、極端な節税効果に注意が必要です。

この判決を受けて、相続税対策を検討する際には、ルールブックの範囲内での検討が不可欠です。過度な節税効果が見込まれる場合には、税務署の厳しい審査が予想されるため、専門家のアドバイスを受けつつ、公正かつ公平な相続税対策を行うことが重要です。