「法定相続情報証明制度」で手続きが簡単に!戸籍の代わりになる証明書を無料で入手しよう

相続手続きにおいて、預金の払戻しや相続登記、相続税申告などを行う際には、故人の出生時から亡くなるまでの戸籍と相続人全員の戸籍が必要です。しかし、故人の最後の本籍地から順番に戸籍を集める作業は手間がかかり、戸籍が厚い束になることがあります。これを解消するために、平成29(2017)年から全国の法務局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。

この制度では、戸籍謄本と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出することで、その一覧図に認証分を付した写しを”無料”で入手できます。これにより、相続手続きは簡略化され、戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります。特に相続人だけでなく、司法書士や税理士などの相続の専門家に依頼して代わりに取得してもらうことも可能です。その際には、手続きを一緒にしてもらうことでスムーズに進めることができます。

この「法定相続情報証明制度」は、相続手続きをより効率的かつ便利に進めるための制度であり、利用することで手間を軽減できる点が魅力です。相続手続きにお悩みの方は、是非この制度を活用してみてください。