相続時精算課税制度の基本概要

相続時精算課税制度は、「非課税の贈与が相続時に精算され、相続税が課税される」という特例です。この仕組みにより、生前贈与は非課税で受け取ることができますが、相続時にその贈与分が相続財産に加算され、相続税の計算対象となります。

制度の仕組みと具体例

基本の仕組み

  • 贈与した財産が亡くなった際に、相続時にその贈与分を相続財産に加算する。
  • 生前贈与時は最大2500万円まで非課税。
  • 相続時には非課税だった分が相続財産に加算され、相続税が発生する。

具体例

  • A男が1億円の財産を持ち、相続時精算課税制度を利用して娘のB子に2500万円を生前贈与。
  • A男が亡くなり相続が発生すると、相続財産は1億円+2500万円=1億2500万円となり、相続税が計算される。

制度の注意点

自動継続・取消不可

  • 一度利用すると永久に自動継続される。
  • 例えば、110万円の贈与を二度と行えなくなる。

取消不可の影響

  • 制度を選択すると110万円の非課税枠を使えなくなる。
  • 慎重に選択する必要がある。

制度の有効活用例

将来的に相続税回避のため

  • 110万円を超える贈与が必要な状況で有効。
  • 例えば、C子がD太郎に1000万円を非課税で贈与し、将来的に相続税を回避する。

節税方法の一例

  • 制度を利用して一度贈与した財産は、贈与時点の評価額で固定される。
  • 暴落中の株式を贈与し、相続時にはその時点の低い評価額が相続財産に加算され、節税に活用できる。

注意点と使い分け

父子と母子での使い分け

  • 父子で相続時精算課税制度を選択しても、母子は通常の110万円の非課税枠を選択可能。
  • 父母で使い分けることで、柔軟に節税効果を追求可能。

制度のテクニカルな活用方法

株式の活用例

  • 贈与時点の評価額が固定される性質を利用して、株価が一時的に低いときに贈与することで、相続時の計算に低い評価額が反映される。

以上が相続時精算課税制度に関する基本的な内容や注意点、有効な活用法などです。