「生前贈与の3年ルール」がもたらす相続税の注意点

生前贈与の基本知識

生前贈与には「3年ルール」が存在します。これは、生前贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合、その贈与は無効となる仕組みです。例えば、1億円の財産を持っていた方が3年間にわたり子供に100万円ずつ贈与し、亡くなった場合、相続税の対象は遺産9700万円と贈与した300万円を合算した一億円となります。

贈与税と相続税の関係

相続開始前3年以内に110万円を超える贈与をした場合、贈与税を支払ったにもかかわらず相続税まで課税されると、二重課税になります。ただし、既に支払った贈与税は相続税から控除可能です。ただし、不動産の贈与には登録免許税や不動産取得税、司法書士費用の負担が発生するため、「贈与して損した」可能性がある点に留意が必要です。

3年ルールの対象者と例外事項

3年ルールは、生前贈与が行われた日から3年間が対象となります。相続人に対する贈与が基本であり、「適用される人」と「適用されない人」が存在します。孫への贈与は3年ルールの対象外であり、相続税の節税効果を享受できます。また、子の配偶者に対する贈与も3年ルールが適用されないため、税金対策上有利ですが、離婚の際には贈与した財産が戻ってこない点に留意が必要です。

節税効果を最大化する方法

相続人に対する贈与よりも、孫や子の配偶者に対する贈与が有利であることを考慮しましょう。ただし、余裕資金がある場合は、子と孫の両方に贈与することが望ましいです。相続が発生するかどうかは不確定なため、長生きできれば多くの節税効果を享受できます。

3年ルールの例外ケース

3年ルールは原則として将来の相続人に適用されますが、「相続又は遺贈により財産を取得した者」が対象です。相続放棄や遺産分割協議により遺産を一切取得しない場合は3年ルールが適用されません。逆に相続人でない場合でも、遺言や生命保険により財産を取得した場合は3年ルールが適用されます。孫や子の配偶者にも3年ルールが適用される場合があるため、慎重に注意が必要です。