相続登記されていない建物の売却
父(30歳)、長女(50歳)、次女(5歳)、叔父(父の弟、26歳)という構成の家族で、母は昨年他界。父は一人暮らしをしており、長女と次女は他県に嫁いでおり、父のケアに限界を感じ施設に預けることを決断。これに伴い自宅を売却することに。
しかし、土地は借地であり、相続登記がされていなかったため売却には時間がかかりました。父の登記名義はお祖父様のままであり、相続登記を進めるにはお祖父様とお祖母様の戸籍調査が必要でした。相続人は3人いたが、その中には亡くなっている者もおり、父と叔父の2人であることが判明。しかし、兄弟仲が悪く話し合いが難航し、登記手続きに約半年かかりました。
相続登記が早期化される2024年を目指すなど、登記の早期対応が重要であることが示唆されています。また、借地権付建物売買においては様々な問題が発生する可能性があります。地主との関係や契約書の有無、地代の滞納などが売却の障害になることがあります。
特に最近では定期借地権付建物の売却に関する問い合わせが増加しており、築35年以上の建物での売却では保証金のみが戻るケースもあります。そのため、税理士や不動産業者に相談することが重要です。借地権に詳しい専門家の助言を得ることで、円滑な売却が可能になります。