筆界と境界について

筆界とは 筆界とは、一筆の土地と隣接する他の土地(表題登記の有無にかかわらず)の間において、一筆の土地が登記された際にその境を構成するものです。これは、2005年の不動産登記法改正によって定義されました。筆界は、土地が登記された際にその範囲を区画するために定められる線であり、所有者間の合意によって変更することはできません。

境界との違い 境界は所有権の範囲を示す線を意味し、2005年の不動産登記法改正以降は「境界(所有権界)」という用語が用いられるようになりました。筆界と境界(所有権界)は一致することが一般的ですが、一致しない場合もあります。

  1. 筆界の特定 筆界の特定とは、一筆の土地と隣接する他の土地において、筆界の位置を特定することを指します。これは筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえ、登記された筆界を明らかにするものであり、筆界特定書が作成されます。筆界特定書は手数料を納付することで入手可能です。
  2. 筆界特定制度 筆界特定制度は、筆界特定登記官が所有権登記名義人や相続人の申請に基づき、筆界の位置を特定する制度です。申請者は筆界調査委員の意見を踏まえて筆界特定を行います。
  3. 境界(所有権界)の確定
    • 測量と境界(所有権界): 土地の売買契約においては、「登記記録面積」と「実測面積」の違いに関わらず、境界(所有権界)を確定することが重要です。境界の確定に際しては、隣地所有者の立ち会いを求め、境界を確認した後、署名入りの境界確認書を作成します。
    • 境界標の設置: 土地の所有者や地上権者は、境界標を設置することができます。
    • 境界(所有権界)の確認を求める訴え: 境界の確認を求める訴えは、共有地の場合には共有者全員に対して行われます。

筆界特定後に境界確定訴訟が提起され、判決が確定すると、筆界特定はその判決と抵触する範囲で効力を失います。