不動産売買における固定資産税・都市計画税の精算について

不動産売買において、引き渡し時には売買代金以外のお金が授受される場合があります。具体的には、固定資産税や都市計画税、マンション管理費の精算金が該当します。これらの負担は、売主と買主の間で日割り計算に基づいて負担されることが一般的です。ただし、精算に関しては一定の注意が必要です。

一般的に、日割り計算の起算日は1月1日とされます。例えば、10月1日に売買が行われた場合、その年の1月1日から9月30日までの分を売主が、10月1日から12月31日までの分を買主が負担します。しかしながら、役所が今年分の固定資産税の額を確定するのは4月以降となるため、1月から3月までの間に売買が行われた場合は正確な金額が把握できません。

このような場合、一般的には前年の税額を元に日割り計算する方法が採用されます。しかし、この方法では誤差が生じる可能性があるため、売買契約書の特記事項に固定資産税や都市計画税の精算について明確に記載することが重要です。特に、自治体によっては新築から一定期間は固定資産税を減額する措置を設けているため、この点にも留意する必要があります。

不動産売買においては、正確な精算が重要です。弊社では、お客様が安心して取引を進められるよう、詳細なご説明と適切なアドバイスを提供してまいります。