不動産の公的価格について

不動産の価値は、様々な要因によって評価されますが、その中でも公的な基準に基づいた価格設定が存在します。以下に、主な公的価格の種類とその特徴をご説明します。

土地に関する公的価格の種類 行政機関が不動産の評価を行い、その価格を公表するものを不動産の公的価格といいます。公的価格には以下の4つがあります。

  • 公示価格
  • 基準地標準価格
  • 相続税路線価
  • 固定資産税評価額

それぞれの価格は異なる目的に基づいており、公示価格を基準として他の価格が設定されています。

公示価格 公示価格は、地価公示法に基づき、毎年1回、複数の不動産鑑定士によって鑑定され、土地鑑定委員会によって正確な価格が公示されます。これは都市計画区域などの標準地について行われます。

  • 標準地は一般的な土地取引価格の指標として機能し、公共事業用地の取得価格算定にも利用されます。
  • 公示価格は官報や国土交通省の土地総合情報システムで検索可能です。

基準地標準価格 基準地標準価格は、都市計画区域内外の基準地の正常な価格を公表するものです。公示価格とは異なる地点が選定される場合もあります。

相続税路線価 相続税路線価は、相続税の申告をする際に土地の財産評価を行いやすくするために設定されます。路線ごとに価額が設定され、地図として公表されます。

固定資産税評価額 固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された土地や建物の価格で、自治体の市町村長が定めます。納税者は固定資産課税台帳や縦覧帳簿を通じて自己の資産評価を確認できます。

公的価格は不動産取引や税金の評価に重要な役割を果たしています。