手付金について


不動産の交渉において、価格の交渉以外にも重要な条件があります。購入申込書には、買い手の希望価格だけでなく、その他の条件も記入されています。これらの条件を確認し、納得できない点があれば、買い手側との交渉が必要です。購入申込書が提出されるタイミングは、売り手が条件を提示できる唯一の機会です。以下は主な条件の一例ですが、これらの内容もしっかりと確認することが重要です。

  1. 手付金 手付金は、売買契約の際に買い手が売り手に支払う金額であり、売買代金の一部に充てられます。残りの金額は売買契約後の物件引き渡し時に支払われます。かつては手付金は売買代金の約10%が一般的でしたが、近年ではこの割合は低くなっています。手付金の額は売買代金に応じて50万円や100万円などの整数に設定されることが多いです。

また、売買契約後でも買い手が手付金を放棄することで、売り手は手付金を返却し、さらに同額を上乗せして買い手に支払うこと(手付倍返し)で、売買契約を破棄することができます。そのため、手付金の額が少ないほど、契約は不安定になります。購入申込書に記載された手付金が十分でない場合は、一定額を要求するよう不動産会社に伝えることが重要です。

これらの条件交渉は、スムーズな取引を行うために欠かせません。買い手と売り手が納得できる条件を整えることで、円満な取引を成立させることができます。

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