「自筆証書遺言の変更点と注意事項」
近年、自筆証書遺言において一部の規制が緩和され、手書きでなくても作成が可能となりました。以前は遺言書全体を手書きすることが条件でしたが、2019年1月からは財産目録の一部において代筆やパソコンの利用が認められました。財産目録には預金通帳や登記簿本のコピーを使用することも可能です。ただし、遺言書の本文は依然として手書きでなければ効力が発生しません。
従来、不動産に関する遺言書の作成は困難であり、特定の情報を書かなければなりませんでした。しかし、これも改正により簡単になり、不動産や預金口座の情報は手書きでなくても良くなりました。これにより、高齢者にとっても遺言書作成が容易になりました。
ただし、手続きが簡略化されたことには注意が必要です。財産目録には必ず署名押印が必要であり、押印がない場合は無効とされます。印鑑は認印でも有効ですが、実印の使用が推奨されています。
一方で、財産目録の改竄には十分な注意が必要です。悪意のある行為や詐欺を防ぐためには、遺言書と財産目録はホチキスや糊でまとめ、割印しておくことが推奨されます。これにより、書類のすり替えや改ざんを未然に防ぐことができます。
最終的に、安心して遺言書を作成するためには、法務局の遺言書保管制度を利用するか、慎重な手続きと確実な保管が必要です。これらの対策を講じることで、自筆証書遺言が意図した通りに有効となり、紛争やトラブルを未然に防ぐことができます。