法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度は、相続手続きをスムーズにするために活用できる新しい制度です。2017年に法務局が導入したこの制度は、不動産や金融資産の名義変更、各種手続きで必要な相続関係の証明を、一度でまとめて証明できる点が大きな特徴です。不動産会社を通じた相続手続きにも非常に役立ちます。
1. 法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度は、相続手続きに必要な戸籍謄本などの一連の書類を「法定相続情報一覧図」として証明し、法務局で保管・発行できる制度です。相続人はこの一覧図のみで複数の機関での相続手続きを一気に進められるため、手間や時間の大幅な軽減が期待できます。
2. この制度のメリット
① 煩雑な手続きが一度に解決
通常、相続手続きの際には、不動産登記、銀行口座の解約、保険金請求など、複数の機関で証明書類が必要になりますが、この制度を利用すると、同じ証明書を何度も提出する必要がなくなります。
② 無料での発行が可能
法定相続情報証明書は法務局で無料で取得できるため、費用負担が軽減される点も大きなメリットです。
③ 書類管理の簡略化
相続人が法定相続情報一覧図を所持していれば、戸籍謄本を何枚も保管する必要がなく、書類管理が簡単になります。
3. 手続きの流れ
法定相続情報証明制度を利用するには、相続人が必要な戸籍謄本や住民票を集めたうえで法務局に提出し、法定相続情報一覧図を作成してもらいます。この一覧図を基に、不動産登記の名義変更など、必要な相続手続きを進められます。
【手続きのステップ】
- 相続関係を証明する戸籍謄本や住民票の準備
- 法務局に提出し、法定相続情報一覧図の発行を依頼
- 発行された一覧図を基に各手続きを進行
4. 不動産相続での活用例
法定相続情報証明制度は、不動産の相続手続きにおいても非常に役立ちます。例えば、複数の不動産を相続する際に、この一覧図があれば、法務局での登記名義変更手続きもスムーズに進められます。不動産会社が関わる相続手続きの際にも、手間を大幅に省けるため、円滑な手続きをサポートすることが可能です。
5. まとめ
法定相続情報証明制度は、相続手続きの簡素化を実現するための非常に有効な手段です。特に不動産相続の場合、相続関係の証明書を1つにまとめることで、手続きがより迅速かつスムーズに進められます。この制度を活用することで、相続人にとって負担を軽減し、効率的な相続手続きを実現しましょう。