相続のトラブル事例 ~生命保険金・死亡退職金等の取り扱い~

相続に関する財産には、遺産として扱われるものと、扱われないものがあります。
特に、生命保険金や死亡退職金は、遺産に含まれるかどうかが争点となりやすく、相続トラブルの原因になることも…。
今回は、それらの扱いについて解説します。


1. 生命保険金の取り扱い

生命保険金は「相続財産」に含まれない!
生命保険金は、受取人(例:配偶者や子ども)が指定されているため、原則として遺産分割の対象外となります。

⚠️ トラブル事例

  • 「法定相続分に含めるべき!」と他の相続人が主張するケース
  • 生命保険金が特定の相続人だけに支払われ、不公平に感じる相続人が不満を抱くケース

2. 死亡退職金の取り扱い

死亡退職金はケースバイケース!
死亡退職金は、会社が「遺族のための弔慰金」として支払う性質があるため、原則として相続財産には含まれません。
ただし、会社の規定や遺族との関係性によっては、相続財産とみなされる場合もあるので注意が必要です。

⚠️ トラブル事例

  • 死亡退職金の受取人が明確でなく、相続人同士で争いになるケース
  • 受取人が特定の相続人(配偶者など)のみで、他の相続人が異議を唱えるケース

3. 生命保険金・死亡退職金の相続税の扱い

生命保険金は「みなし相続財産」
相続税の計算では、生命保険金は「みなし相続財産」として扱われ、一定の非課税枠があります。

📌 非課税枠の計算式
500万円 × 法定相続人の数

死亡退職金も「みなし相続財産」
死亡退職金も、生命保険金と同様に「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠が適用されます。


4. トラブルを防ぐための対策

生命保険の受取人を適切に設定する!
会社の退職金規定を事前に確認する!
遺言書で受取人を指定し、不公平感をなくす!


まとめ:生命保険金・死亡退職金は「相続財産」に含まれないが、トラブルの元になりやすい!

生命保険金や死亡退職金は、原則として相続財産には含まれませんが、他の相続人との不公平感からトラブルが発生しやすい項目です。
円満な相続のために、事前に専門家へ相談し、適切な準備を行いましょう!

📩 株式会社オールスターでは、不動産や相続対策のご相談も承ります!
広島や安佐南区の皆さまを全力でサポートします😊