原野商法とは?

バブル期に広まった「原野商法」は、未開発地をリゾート地として開発されるとの虚偽の説明で山林を高値で販売する手法です。実際には開発計画がなく、消費者を騙して土地を高額で売りつける手法です。

被害と課題

この商法の被害者は今でも多く、所有する山林の処分に悩んでいます。また、所有地の固定資産税が安価でも、相続税が高額になることがあります。

税金と所有地

固定資産税は30万円未満の場合免税となりますが、地方の山林では課税されないこともあります。しかし、放置はリスクがあります。産業廃棄物の不法投棄や自然災害の責任は所有者に及ぶ可能性があります。

相続税の注意点

固定資産税の免税のため、相続時に見逃されることがあるため、留意が必要です。また、固定資産税が小さくても相続税が高額になる場合があります。山林の評価には倍率方式が適用され、相続税の評価額が予想以上に高くなることがあります。

実例

例えば、山林(約2400㎡)では固定資産税評価額が100万円でしたが、倍率が62倍とされ、相続税評価額は620万円に上昇しました。