不動産の譲渡と税金
居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の軽減税率の特例
居住用財産を譲渡した際には、特定の条件を満たす場合に税率が軽減される特例があります。以下、その内容について詳しく解説します。
1. 長期譲渡所得金額の計算
軽減税率の対象となるのは、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超える長期譲渡所得のみです。相続(限定承認を除く)または贈与で取得した場合、所有期間は被相続人または贈与者が取得した日から計算します。
譲渡所得金額の計算式: 譲渡所得金額=総収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(最高3,000万円)\text{譲渡所得金額} = \text{総収入金額} - (\text{取得費} + \text{譲渡費用}) - \text{特別控除(最高3,000万円)}譲渡所得金額=総収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(最高3,000万円)
2. 税率
計算した譲渡所得金額に対して、以下の税率が適用されます。
- 6,000万円以下の部分
- 所得税: 課税長期譲渡所得金額 × 10%
- 住民税: 課税長期譲渡所得金額 × 4%
- 6,000万円超の部分
- 所得税: 課税長期譲渡所得金額 × 15%
- 住民税: 課税長期譲渡所得金額 × 5%
3. 主な他の特例との関係
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と重複適用が可能です。ただし、相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除や、特定の居住用財産の買換え特例との重複適用はできません。
この特例を上手に活用することで、不動産譲渡時の税負担を大幅に軽減することが可能です。詳しい手続きや条件については、専門家に相談することをお勧めします。