信頼できる不動産会社との「専任媒介契約」が重要です
一般媒介契約では広告宣伝費がかけられません。不動産の売却を依頼する際に結ぶ契約を「媒介契約」といいますが、契約形態には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあります。
① 一般媒介契約 複数の不動産仲介会社に依頼できる契約です。他の依頼先を明らかにするかどうかによって、複数の会社に依頼することで販売の可能性が広がります。一般媒介契約では、自ら購入者を探すことも可能です。
② 専任媒介契約 1社の不動産仲介会社にのみ依頼する契約です。この契約では、仲介会社は売り主に対して、活動内容を2週間に1回報告する義務があります。専任媒介契約でも自己発見取引は可能です。
③ 専属専任媒介契約 1社のみに依頼する専任媒介契約です。この契約では、仲介会社は売り主に対して、活動内容を1週間に1回報告する義務があります。ただし、自己発見取引はできません。
一般媒介契約は、売り主にとっては多くの会社に依頼できる利点がありますが、不動産会社側にはメリットが少ないため、広告宣伝費をかけることが難しいです。
専任媒介契約なら、自社に販売を任せることができるため、広告宣伝や販売活動により力を入れることができます。専属専任媒介契約は、より積極的なサポートが期待できますが、自己発見取引ができないというデメリットがあります。
不動産を売りに出すと、身近な人から興味を示すケースもありますが、専任媒介契約なら、興味を示した人と直接契約を結ぶことができ、仲介手数料を支払う必要はありません。
したがって、私がお勧めするのは、「この会社なら売却を任せられる」と信頼できる不動産会社と専任媒介契約を結ぶことです。その選び方については、次の章で解説します。