契約不適合責任の期間

不動産の交渉において、値下げ交渉以外にも重要なポイントが存在します。具体的には、購入申込書への回答時に提示される希望価格以外の条件です。この条件をしっかりと確認し、納得できない点があれば、買い主側と条件交渉を行う必要があります。

購入申込書には、買い主の希望価格だけでなく、さまざまな希望条件が記入されています。これらの条件も含めて、入手した購入申込書が売り主から条件を提示できる唯一の機会と捉えることが重要です。

契約不適合責任についても留意が必要です。これは、引き渡し後の一定期間内に、買い主が知り得なかった建物の欠陥に対して売り主が修理責任を負う取り決めです。この期間は通常、引き渡し後1〜6ヶ月の範囲で交渉されますが、一般的には3ヶ月が採用されることが多いです。

契約不適合責任が生じる具体的な瑕疵は、物件状況報告書の内容によって異なります。この報告書は、物件の状態や欠陥を明確にするためのものであり、売り主が知り得る瑕疵を買い主に事前に伝える役割を果たします。

ただし、契約不適合責任は買い主が知り得なかった瑕疵に対してのみ適用されます。つまり、売り主が伝えた瑕疵や買い主が通常の注意を払っていれば知り得た瑕疵には適用されません。物件状況報告書に記載された状況を買い主が確認すれば、引き渡し後に問題が発生しても契約不適合責任は免除されます。

以上の点から、瑕疵保険への加入が重要であり、物件状況報告書の適切な取り交わしも大切です。これらの措置を講じることで、将来的なトラブルを回避し、取引を円滑に進めることができます。