名義預金判定のポイント
両者の認識の合致が必要
一つ目のポイントは、「あげた、もらったの約束がきちんとできていたかどうか? (両者の認識の合致)」です。生前贈与においては、民法第549条にその定義があります。「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」とされています。
贈与契約が成立するためには、「あげます」と「もらいます」の両者の認識の合致が必要です。例えば、将来の相続税対策として、A子が毎年110万円ずつの生前贈与を考えていましたが、贈与の実施方法によっては契約が成立しない可能性があります。通帳を借りて毎年の贈与を行いつつ、孫にその事実を伝えずに管理していた場合、贈与契約の成立が疑われます。
あげた認識はあるけれど、もらった認識はないケース
上記の例では、「あげた認識はあるけれど、もらった認識はない」というケースが考えられます。A子がお金を振り込んでいるため「あげます」という意思はあるかもしれませんが、孫が贈与を受けていることを知らないため「もらいます」という意思表示がない状況です。このような場合、贈与契約の成立は認められません。
このような相手方(孫)に秘密の生前贈与は、税務調査で問題となります。贈与契約が成立しない場合、孫名義の通帳にあるお金も、実質的にはA子の財産として相続税の対象になります。
もらった認識はあるけれど、あげた認識はないケース
逆のパターンとして、「もらった認識はあるけれど、あげた認識はない」というケースも存在します。例えば、意思能力のない親の通帳から子供が勝手に自分の通帳に送金する場合などが該当します。このような場合、贈与契約の成立は疑われる可能性があります。
重い認知症を患っていた親からの送金や、相続開始直前の昏睡状態の間に行われている送金などは、贈与契約の成立をめぐる争いが生じる可能性があります。送金を受けた側が主張しても、「あげます」という意思表示がなかったと認定されれば、贈与契約は成立しなかったとして名義預金として扱われることがあります。