相続財産の範囲とその特徴

相続において、財産の範囲は非常に重要です。基本的に、相続発生時において被相続人が所有していた経済的価値のある財産や負の財産全てが本来の相続財産となります。しかし、相続税法にはみなし相続財産なども相続財産として課税対象に含まれるという規定があります(相続税法第3条)。

みなし相続財産は、民法でいう被相続人の財産ではないが、実質的に相続財産と同じ価値があるとみなされるものです。以下にみなし相続財産の主な例を挙げてみましょう。

  1. 生命保険金:被相続人の死亡により受け取った生命保険金のうち、被相続人が負担した保険料に相当する部分の金額がみなし相続財産とされます。
  2. 死亡退職金:相続人の死亡により受け取った退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した金額がみなし相続財産とされます。
  3. 生命保険契約に関する権利:契約者及び被保険者が被相続人以外である生命保険契約において、被相続人以外の人が負担した保険料に相当する部分の金額がみなし相続財産とされます。

ただし、生命保険金と死亡退職金については一定の金額までは相続税評価額から除外される場合もあります。

みなし相続財産に加えて、相続税法では相続人を受遺者に対して相続開始前3年以内に贈与した財産も相続財産に加算しなければなりません(相続税法第19条)。この贈与財産の加算に関する注意点は以下の通りです。

  1. 贈与財産が加算されるのは、相続または遺贈によって財産を取得した個人だけです。被相続人から生前贈与を受けていても、相続や遺贈時において相続人または受贈者でなければ贈与財産を加算する必要はありません。
  2. 贈与された財産を相続財産に加算する場合の評価額は、相続時の評価ではなく、贈与時における評価です。贈与時の価格が相続時に上昇している場合、贈与による相続税対策の効果がありますが、逆に低下している場合は相続財産が高くなることに注意が必要です。
  3. 贈与時に支払った贈与税は相続税から差し引くことができます。贈与時において贈与税を支払っている場合、相続税から差し引くことができる贈与税額控除があります。ただし、相続税よりも支払った贈与税の方が多い場合は、贈与税の還付を受けることはできません。

相続時精算課税方式による贈与も相続財産に加算しなければなりませんが、支払った贈与税が相続税を上回る場合には還付することができます。

また、民法においても相続税法には含まれていない相続財産が存在します。たとえば、遺留分減殺請求により相続開始前1年間の贈与財産も相続財産に含まれて計算されること、みなし相続としての寄与分や特別受益分なども考慮しておく必要があります。こうした場合、評価は相続発生時の時価であることに留意する必要があります。

民法と相続税法には幾つもの相違点がありますが、相続税法は民法を前提としており、特例や実務上の取り扱いが設けられています。相続時の評価額、死因贈与、法定相続人の数など、政策的な決定や手続き上の異なる点が多いため、これらの違いを理解し、相続に関する対策を検討する際に考慮する必要があります。