贈与税の配偶者控除について
配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与を受けた際に、最大2,000万円(基礎控除を含めれば2,110万円)まで贈与税の課税価格から控除される特例です。以下に、その適用要件や評価額、相続税との関係について詳しく説明します。
1. 適用要件
配偶者控除を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 婚姻期間が20年以上
- 同一の配偶者からの財産の贈与に対して配偶者控除が適用できるのは一度だけです。
- 婚姻期間は、婚姻の届出があった日から贈与の日までの期間で計算されます。婚姻期間に1年未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
- 居住用不動産またはその取得のための金銭の贈与
- 贈与された翌年の3月15日までに受贈者がその居住用に供し、その後も引き続き居住する見込みであることが条件です。
- 必要な書類の提出
- 必要な書類を添付した贈与税の申告書を提出することが求められます。
2. 居住用不動産等の評価額
居住用不動産(土地または借地権、家屋)を贈与する場合は、贈与時の相続税評価額で評価します。また、居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合は、その金額が贈与金額となります。
3. 相続税の3年以内の贈与財産加算との関係
相続や遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産(非課税財産を除く)は、相続税の課税価格に加算され、相続税額が計算されます。ただし、贈与税の配偶者控除を受けた受贈財産については、配偶者控除の適用を受けた部分(最高2,000万円)は加算されません。
この特例を活用することで、贈与税の負担を軽減し、将来の相続税対策を行うことが可能です。贈与を検討される際は、適用要件を確認し、必要な手続きを行うことが重要です。