定期借地権について
定期借地権とは、契約期間満了時には、借地関係が終了する契約形態です。更新時に旧法から新法の定期借地権に切り替えることは原則としてできません。
広義の定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権などがあります。これらは、普通借地権と同様の規定が適用されます。
1. 一般定期借地権
一般定期借地権は、50年以上の存続期間をもち、更新のない借地権です。借地借家法で定められた契約の更新や建物の再築などの特約は排除されています。契約終了時には、原則として建物を取り壊し土地を返還しますが、双方の合意により借地権設定者が建物を買い取ることも可能です。
2. 事業用定期借地権等
事業用定期借地権等は、建物の用途を事業用に限り、10年以上50年未満の存続期間をもつ借地権です。契約の更新や建物の再築などを排除する特約を設けることで、事業用定期借地権の要件が満たされます。一方、事業用借地権では特約をしなくても更新等はされません。
3. 建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権は、一般定期借地権や事業用定期借地権に、30年以上経過後に土地上の建物を借地権設定者に譲渡する旨を借地権設定時に加えたものです。期間満了時に建物の使用継続を求める場合は、借地権設定者と建物の賃借人の間で建物賃貸借契約が成立したとみなされます。