建築基準法に基づく防火地域・準防火地域の規制

都市計画において、建築物が密集している地域では火災による災害のリスクが高まります。これに対応し、安全な街づくりを推進するために、防火地域や準防火地域を定めることができます。これらの地域に指定されると、建築物の構造について次のような規制が行われます。

防火地域・準防火地域内の建築物の構造制限

  1. 防火地域、準防火地域内の共通の規制
    • 防火地域内または準防火地域内の建築物の屋根は、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、国土交通大臣の認定を受けたものでなければなりません。
    • 外壁の開口部で延焼の恐れがある部分には、防火戸やその他政令で定められた防火設備を設置する必要があります。
    • 防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造の場合、その外壁を隣地境界線に接して設置することが可能です。
  2. 建築物が防火地域または準防火地域の内外にわたる場合
    • 建築物が防火地域または準防火地域と未指定地域の両方にまたがる場合、原則としてその建築物全体について防火規制の厳しい方の制限を受けます。

これらの規制により、火災発生時の被害を最小限に抑えることを目的としています。安全な街づくりの一環として、建築物の設計や建築時にはこれらの規制を遵守することが重要です。