認知症と相続対策: できないという現実
1. 認知症と法的制約
認知症が診断された場合、相続対策は大きな制約を受けます。認知症になると、法的には「意思能力のない人」とみなされ、遺言書の作成や贈与などの法的行為が無効になります。症状には波があり、判断能力が一時的に戻ることもあるが、トラブルの根源にもなり得ます。
2. 法的行為の無効性と証拠の重要性
認知症の状態で行われた法的行為について、後に他の相続人が無効を主張するケースが見受けられます。裁判では、医師の診断書や介護記録、家族の証言などの客観的証拠が重視されます。客観的な証拠の有無が争点となります。
3. 認知症と無効行為の線引き
認知症の診断基準には曖昧さがあり、医師の診断以外にも介護記録や家族の証言からも無効とされるケースがある。ただし、現時点で認知症ではないと証明することが重要。
4. 診断書取得とリスク低減
心療内科などで「意思能力に問題なし」という診断書を取得することが重要。遺言書や贈与を行う際には、診断後1か月以内の行動で紛争のリスクを低減できます。
5. 認知症診断テストとリスク
認知症診断テストを受けることで、自身の状態を把握し、リスクを考慮することが必要。65歳以上の28%が認知症や疑いがある中、相続対策にはリスク管理が欠かせません。